障がい支援施設運営の合同会社唯美会(山口県山口市朝田79番地)が、2025年9月16日に山口地裁にて破産手続きの開始決定
破産管財人は中光弘治弁護士(中光法律事務所)
事件番号は令和7年(フ)第58号
同社は、就労継続支援B型事業所の「ダイクロック・ワークス」、共同生活援助事業所の「ダイクロック・メゾン」を運営していたが、
以下の理由により令和7年6月16日から令和7年9月15日の処分を受けた、
(1)令和6年8月以降、サービス管理責任者を配置していない。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第50条第1項第4号該当)
(2)サービス管理責任者を配置していないにも関わらず、令和6年9月から令和7年2月までの間、サービス管理責任者欠如減算を算定することなく、訓練等給付費を不正に請求し、受領した。(法第50条第1項第6号該当)※現段階で判明している不正請求額(令和6年9月から令和7年2月)421,310円
(3)サービス管理責任者を配置しているとする、虚偽の変更届出書を県に提出した。(法第50条第1項第11号該当)
これにより事業継続が難しくなり今回の事態となった。

